起業する

【知らなきゃ損】個人事業主が経費にできるもの一覧!判断基準は超シンプル

自分だけの収入源を手に入れませんか?
・独自コンテンツで月収300万
・自宅や旅先でも自動で売れる仕組み
・1日3時間のワークスタイル
その秘密を今だけ無料公開しています!
期間限定ですのでお早めにお受け取りくださいね!

↓ ↓ ↓

こんにちは! ユウです。

経費ってそもそも何?
フリーランスになりたてで経費のことがわからない!
できるだけ経費として計上して節税したい!

上記のような疑問や願望がありませんか?

当記事ではそのようなフリーランス初心者のために経費として計上できる事柄についてまとめました。

読み進めていただければ経費のことでもう悩むことはないでしょう。

また経費として計上できない事柄についても述べますので、そちらも注意していただければと思います。

そもそも経費とは?メリットについて


まずは経費とはなんなのか?という点から解説していきましょう。

結論から申しますと、経費とは「事業を行うために使った費用」です。

経費で落とす」というフレーズをよく耳にするかと思いますが、これは事業に関わる支払いを経費で計上するという意味になります。

経費で落とすメリットについて説明しましょう。

まず所得に応じて税金の額が決定します。

このとき所得は売上-経費=所得で計算されます(他にも要素はありますが今回は割愛します)。

所得のうち経費の割合が大きくなると、売上が変わらなくても結果として支払う税金の額が小さくなるため、得をすることができるのです。

つまり経費を計上することで税金を節約する「節税」ができるということ。

もちろん、なんでも経費で計上できるわけではありませんので、その点については後述します。

とはいえ、経費を適切に計上することで節税することができますので、ぜひフリーランスはおさえておいてくださいね。

経費を計上するにおいて注意すべき点とは?


経費は節税するには効果的な手段ですが、経費には注意点がいくつかあります。

その注意点についてご説明していきましょう。

領収書などを保管する癖をつける

まずは領収書やレシートを保管する癖をつけてください。

経費を計上する際に重要なのは証拠となる領収書などをしっかりと保管しておくことです。

証拠がないと経費として認められませんので、普段から使う領収書などはしっかり保管しておいてくださいね。

また、近年フリマアプリなどで領収書を購入して経費計上するという行為が問題視されていますが、こういった偽の経費計上はもちろん認められません。

自身の事業で使用した経費のみを適切に計上するようにしましょう。

経費で落とせるかどうかの判断はどうつける?

経費で落とせるかどうかは「事業に関するものかどうか」で決まります。

経費で計上できるのはあくまでも事業に関わるものだけですので、なんでも経費で落とせるわけではありません。

またフリーランスは自宅で仕事する人も多く、どこまでが経費扱いになるかは判断が難しい場合があるのです。

その場合、支払った金額を、「事業で使った分」で分割して計上することで対応が可能です。

詳細は次の章で詳細に解説します。

フリーランスは経費として計上できるものが幅広いため、できるだけ経費として落とせないかを常に考えながら領収書やレシートを保存するようにしてください。

経費に計上できるものはどんどん計上して節税しましょう。

ただし経費が売上の50%を超えると怪しまれることが多いのでお気をつけを。

あくまでも「適切な経費の計上」を心がけてくださいね。

フリーランスが経費として計上できる事柄一覧


それでは本題の「フリーランスが経費として落とせる事柄一覧」をご説明していきましょう。

フリーランスが経費で落とせる事柄は下記のようなものがあります(あくまで一部です)。

  • 家賃
  • ガス・水道・電気代などの光熱費
  • 接待交際費
  • 通信費
  • 交通費
  • 文房具
  • パソコンなど
  • 広告費
  • 支払い手数料
  • 外注費
  • 雑費

それぞれ解説していきましょう。

家賃

地代家賃」と呼ばれ、事務所(オフィス)の家賃が該当します。

自宅が仕事場のフリーランスは自宅兼事務所として家賃の一部を経費として計上することが可能です。

どれくらいのスペースを事務所として占有しているかによって経費として計上できる割合が決定します。

今後いくつか自宅兼事務所(オフィス)として経費計上する場面がでてきますが、基本的な考え方は上記の「事業に何割程度使用しているか?」が経費の計算に必要になってきます。

例えば、自宅の三割のスペースを事業で使用している場合は家賃の三割を経費として計上するといった具合です。

あらかじめ経費として計上する割合を決めておくことで経費の計算を簡単にすることができますので、今後紹介する経費についても「何割を事業で使用するか」について設定しておくことをおすすめします。

ガス・水道・電気代などの光熱費

ガスや水道、電気代などの「光熱費」も経費として計上することができます。

地代家賃と同様で「どれくらい事業で使用しているか」によって、経費として計上できるかが決定します。

事業の内容によってはガス・水道代は経費として認められないことがあるので注意が必要です。

主に電気代が該当すると考えて問題はないでしょう。

接待交際費

接待交際費は取引先との飲食代が該当します。

この時、接待交際費は税務調査が行われやすい項目ですので、万が一調査された時に困らないよう、領収書やレシートはしっかりと保存しておきましょう。

念の為、取引で食事をした際の人数や名前、日付、店名などをメモしておくのが得策です。

よく普段の自分の食事を経費として不正に計上する人がいますが、もちろんこの行為はNGです。

あくまでも事業に関する食事や接待費が経費になるので、適切な経費計上を心がけてください。

通信費

通信費は携帯電話や固定電話、プロバイダー料金などが該当します。

こちらもプライベートと兼用している場合は事業に関する割合を経費として計上することが可能です。

スマートフォンの料金などはプライベートと事業の区別が難しいかとは思いますが、あらかじめ時間をわけておくと計上の際、計算が楽になるでしょう。

ベストなのは事業用の回線やスマートフォンを導入することです。

そうすることで経費計上の計算をよりスマートにすることができます。

金銭的余裕があるのでしたら、ぜひ事業用の回線やスマートフォンを導入しましょう。

交通費

次は交通費です。正確には「旅費交通費」に該当します。

タクシーや電車・バスなどの公共交通機関を使用した際に計上できるものです。

交通費の場合、Suicaなどを使用することから領収書の発行がされないことも多いため、計上するのであればしっかりとメモを取っておくようにしましょう。

交通費も不正が行われやすい経費です。

偽の領収書などで不正に経費を計上する事案が多発しています。

もちろん偽の領収書などでは経費として認められませんので、事業に使った分だけを適切に計上しましょう。

車も経費として計上することができます。

車の場合もプライベートと事業用で分けた方が得策ではありますが、二台の車を保有することは難しいですよね。

よっぽど金銭的に余裕がないと難しいことだと思います。

事業とプライベート両方で車を使用する場合はこれまでと同様、事業への使用割合で車の購入金額の一部を経費で計上することが可能です。

ちなみに車などの高額な経費は「減価償却費」に該当します。

減価償却費とは耐用年数に応じて分割で経費として計上するもので、一般的には10万円以上の高額な経費に適用されます。

普通乗用車の場合は6年と定められているので、購入金額を6で割った金額を毎年、経費として計上していきます(中古車などは耐用年数が変化するためこの限りではありません)。

文房具

フリーランスのライターやアフィリエイターなどはペンなどの文房具を購入することも多いでしょう。

これらの文房具ももちろん経費として計上することができます。

ペンなどの低額な文房具は「消耗品費」に該当します。

ただし10万円を超える場合は先ほど紹介した減価償却費に該当する場合もありますので、注意が必要。

また文房具などはネットで購入する場合もあるかと思いますが、この時は領収書などがない場合もあるでしょう。

その場合は納品書や購入時のメールなど証拠となるものを保存しておくことをおすすめします。

ようは税務調査が入った時、経費が適切であると証明できるものを保管しておくことが重要ということです。

パソコンなど

フリーランスなら必須ともいえるパソコンですが、パソコンも事業で使用しているのであれば経費として計上することが可能です。

パソコンは多くの場合10万円を超えるため車で紹介した「減価償却費」に該当します。

減価償却費の場合、30万円以上のパソコンは4〜5年と定められているので、購入金額の4分の1ずつ、あるいは5分の1ずつ経費として計上してください。

またパソコンでも値段によって減価償却に対応するのか、また一括で経費計上できるのかが変化してきます。

購入時、パソコンの機能だけでなく「どういった経費計上ができるのか?」について考えておくと楽に経費の計算ができますので、おすすめです。

広告費

名刺代やカタログ、パンフレットなどの宣伝に使用した費用を経費として計上することが可能です。

正確には広告宣伝費に該当します。

また年賀状なども事業で必要な場合は広告宣伝費として計上することができます。

広告宣伝費に関しても、偽の広告費を計上して問題となるケースが度々話題になることがありますよね。

広告宣伝費も経費として偽の計上が行われやすいので、注意が必要です。

バレなければいいという考え方ではなく、事業に使用した分だけを適切に経費計上するようにしましょう。

支払い手数料

フリーランスなら各種支払いを行うことが多いですよね。

そんな時、支払い手数料もばかにならないはず。

支払い手数料も経費として計上することが可能です。

銀行口座への振込やATMの手数料などが該当します。

外注費

フリーランスの中には仕事の外注化を行なっている人もいるでしょう。

その外注費も経費として計上することが可能です。

より事業規模を大きくしたい場合は外注費もかさんできますよね。

しっかりと経費として計上して、節税するようにしましょう。

その際、外注費を証明するもの(領収書や請求書など)をしっかりと保管しておいてください。

雑費

雑費はこれまでに紹介した経費以外のこまごまとした経費です。

たとえばフリーランスの勉強会の費用や、有料教材の費用などが雑費に該当します。

該当する経費のジャンルがない場合はこちらの雑費として計上しましょう。

ただし雑費があまりにも多すぎる場合は「不正を働いているのでは?」と疑われることもありますので、適切な分だけ経費計上してくださいね。

経費にできないものは?


フリーランスの経費について解説してきましたが、経費として計上できないものも当然あります。

基本的にプライベートで使用しているものは経費計上することはできません。

これまで紹介した車や家、パソコンなども事業で使うものではなく、プライベートで使用する場合は経費扱いにならないので注意しましょう。

もしもプライベートと事業用に兼用とするのであれば、その使用割合をあらかじめ決めておき、経費に一部を計上するようにしてください。

間違ってもプライベートでしか使わないものを経費で計上しないように。

税務調査が入った時に痛い目をみることになりますからね。

また税金や年金、保険料なども経費として計上することができません。

税金はそもそも納税対象なので経費扱いにはならず、保険料などは所得控除の対象となるため経費としては認められないのです。

支出としては痛い「税金・保険料」ですが、これらは経費として計上できないのでお気をつけください。

経費として落とせないものをまとめますと「プライベートの支出」「税金」「保険料などの所得控除対象」が該当します。

経費で落とせるものと落とせないものをしっかり理解して適切な経費計上を行いましょう。

経費を賢く使って節税をしよう!


以上、フリーランスがおさえておくべき経費についてのお話でした。

フリーランスは何かとお金がかかりますよね。

自分の収入を増やすことにフリーランスは注力するべきではありますが、支出を減らすことも同時に重要です。

不要な支出がなければそれだけ豊かな生活が行えますからね。

特に税金などはできるだけ節約したいところ。

そんなとき、適切に事業にかかった費用を経費として計上すれば、余分な税金を払わずにすみます。

ただし嘘の経費計上は認められませんので、あくまでも事業に使用した分だけを計上するようにしてくださいね。

当記事では経費計上できない場合について「プライベートの支出」「税金」「保険料などの所得控除対象」があげられると解説してきました。

ぜひ当記事を参考に、適切な経費計上をして「正しい節税」を行いましょう。


そして、なぜ僕が1日3時間しか働かず

安定収入を得ているのか?

その方法を今だけ無料公開しています!

≪期間限定ですので気になる方はお早めに!!≫